しかし、1万円未満の場合には、登録制アルバイトの源泉所得税がひかれるわけではありません。
いわゆる年間103万以下なら、登録制アルバイトであっても、普通は税金はかかりません。
正社員の場合、従業員に代わって納付するのが決まりですが、登録制アルバイトの源泉所得税でもそれをすることはよくあります。
つまり、登録制アルバイトの源泉所得税については、税務上は正社員と同様に取扱うというのが原則なのです。
そのため、1万未満の登録制アルバイトであっても、毎日働く場合は、当然、源泉所得税かかかってくることになります。
登録制アルバイトの源泉所得税ですが、会社は、従業員に給与を支払う際、給与から差し引くことがあります。
会社は、原則、支給日の翌月10日までに源泉所得税を納付しなければならないので、登録制アルバイトでも、それは大切なことなのです。
うっかりミスで、登録制アルバイトの源泉所得税の漏れがあったりしてはいけないので、会社側は、注意を払っています。
もちろん、登録制アルバイトの源泉所得税の定率というのは、会社によって異なってきますが、大体は10%が多いです。
この場合、金銭と違って忘れやすいので、登録制アルバイトの源泉所得税には気を配る必要があります。
しかし、登録制アルバイトでも、源泉所得税を計算する必要がない場合もあります。
しかし、登録制アルバイトとして雇用した側が、各々103万以下かどうかは、中々調べられないので、結果、源泉所得税は、確定申告で個々人がすることになります
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