2017年2月25日土曜日

日雇いの健康保険

日雇い健康保険は、日々雇い入れをされる労働者が対象とされています。
日雇いであっても、臨時の場合は結構長い期間が定義されているようです。
年金事務所や指定された一部の市町村が日雇い健康保険の事務取扱を行います。
被保険者には日雇い特例被保険者手帳が交付されるようになっています。
月別の通算印紙枚数によって、日雇い労働者の受給月数が決定します。
この日雇い特例被保険者手帳の交付で保険料も支払うことになるので、手取りも減ります。
それには臨時に使用されるものであって、日々雇い入れられる日雇い労働者であること。
貼付される印紙は日雇い労働者の給与日額によって、等級が違います。
2カ月以内の期間を定めて使用される日雇い労働者であること。
継続して6カ月までの臨時的事業の事業所に使用される日雇い労働者であること。
日雇い労働者が雇い入れられた日毎に、事業主が健康保険印紙を貼付します。
健康保険の適用事業所で働く場合には、日雇い特例被保険者になることができます。
継続して4カ月までの季節的業務に使用される日雇い労働者であること。
これらの定義に該当すれば日雇い労働者として、健康保険の適用が受けられます。
しかし日雇いアルバイトの場合は現金が欲しい目的なので、手取り減少は痛い問題です。
こうしたことから、日雇い特例被保険者の適用除外という制度も用意されています。

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