2014年3月7日金曜日

国選弁護人の解任

そもそも国選弁護人というのは憲法に則り、刑事裁判において刑事被告を助けるためにあるようですね。
その違いには費用が含まれるかもしれませんが、それよりも大きな違いがあるようです。
国選弁護人というのは国が選出した弁護士なのだから働きが悪いということは起こらないはずだと思うでしょうか。
そもそも国選弁護人は裁判所が用意するものですから、裁判所しか解任する権利を持っていないかもしれませんよね。

国選弁護人へのそのようなイメージがあるのは私選弁護士に比べて給料が低いということがあげられるのでしょうか。
でも、もしもそのような理由で国選弁護人が手を抜くとしたら解任されるべきだと思う人が多いのではないでしょうか。
国選弁護人がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。
しかし、被告人が国選弁護人との話し合いに応じなかったり、辞任届を提出する場合はどうでしょうか。
もしも国選弁護人が裁判に出頭しないとなると、裁判所側は解任するしかないかもしれませんね。国選弁護人という弁護士について最近よく聞くようになったと感じている人は多いかもしれませんね。
その国選弁護人を解任し、別の弁護士を任命するしか方法がなくなるということでしょうか。
国選弁護人と私選弁護士の違いについて知っておくのはとても役に立つと思いますよ。
国選弁護人についてもっと詳しく知りたいという人はインターネット上のサイトやブログで調べてみてくださいね

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