2016年12月15日木曜日

土地の仲介と宅建業法

土地の仲介では宅建業法が不可欠になり、その知識が絶対必要になりますから、勉強しないといけません。
土地の仲介で、代理と媒介の違うところは、代理の場合は宅建業法によって宅建業者が本人に代わって契約を結びます。
宅建業法では土地の仲介である代理と媒介について、報酬限度額以外は、ほとんど同じ内容になっています。
それに対して、媒介の場合の土地の仲介では、宅建業者は手助けをするだけで、最終的に宅建業法に基づき当事者間で計約を結ぶという形になります。
土地の仲介はこのように宅建業法と密接なつながりをもっています。
宅建業法では、土地の仲介にあたって、重要事項の説明というものがあります。
例えば、200万円以下の金額だと100分の5.25%の土地の仲介手数料になります。

土地の仲介の宅建業法における手数料は、取引の形態が媒介の場合には、分譲や賃貸にかかわらず必要となる費用です。

土地の仲介の宅建業法においては、売買や交換の場合の土地の仲介手数料の金額が、物件の値段によって大きく変わってきます。
一般的には土地の仲介手数料は、物件価格の3%+6万円が相場です。
そして、宅地の造成やビルの管理についても、土地の仲介の宅建業法には該当しません。
400万円を超える金額だと100分の3.15%の土地の仲介手数料になり、その間の金額だと100分の4.2%の土地の仲介手数料になるのです。
自ら賃借を行う場合には、土地の仲介としての宅建業法にはあたりません

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