2011年9月24日土曜日

雇用保険加入の義務

雇用保険加入をすることは常用的且つ一定期間働く場合において、仕事をする側と仕事をさせる側双方に義務付けられている制度だと言う。
義務と言うよりも雇用保険加入は強制させられ。
何のためにかといえば、働く者が失業した時に金銭的な不自由を味わないようにとの国が親切な制度を作ってくれているのだ。
雇用保険加入の条件(加入をしなくて良い条件)については、申し訳ないがご自分で調べてみて下さい。
しかし、条件を満たさなければ雇用保険加入しなくて良いということなので決して違法行為を勧めている訳ではない。

雇用保険加入は仕事をする側と仕事をさせる側双方に義務付けられている。
場合によっては、雇用保険加入を望みながら加入できないなんて場合もある。
もっとも、どうせ失業した時に失業給付金が貰える可能性が少ないと予想されるなら雇用保険加入をしない方法もある、でも義務逃れではない。
出来るものなら雇用契約を結ぶ時点で雇用保険加入の件をどうするかきっちりと取り決めをするようにしておいた方がいい。
仕事を辞めた、辞めさせられた、その時に失業給付金を貰えるように雇用保険加入をしておいた方がいいのかそれとも年金生活が良いのかは迷うところだ。
そして、いつの間にか雇用保険加入手続きが済んでいたなんてこともある。
確かに雇用保険加入は義務なので、何もしなければ会社側で勝手に(?)加入手続きを進めてしまう

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