不動産の仲介業者が、場合によって間に数社入るケースもありますが、不動産の仲介手数料の金額は変わりません。
売却の依頼や土地の購入の依頼をしただけでは不動産の仲介手数料は支払う必要がありません。
また重要事項の説明や売買契約書の作成についても不動産の仲介業者が行います。
不動産の仲介手数料というのは、契約が成立して支払われるものです。
要するに最終的に契約が成立するまでは不動産の仲介手数料は必要ないのです。
法律で厳密に不動産の仲介手数料の価格が規定されているのです。
また土地の売主と直接売買交渉を行う場合には、不動産の仲介手数料はかかりませんが、その代わりに全て自分の責任で行わなければなりません。
従って消費税がかかりますが、土地そのものの売買には消費税はかからないようになっています。
不動産の仲介は、宅建業法によって上限の枠が定められています。
不動産の仲介手数料を不当に取ろうとする、悪徳業者も存在するので注意が必要です。
そして物件の引き渡しから融資の申し込みまで、不動産の仲介業者が全て一切の責任をもって業務を遂行しなければなりません。
そしてもし重要事項説明書の内容に問題が発覚した場合には、不動産の仲介業者が損害賠償責任を負わされます。
そういう意味で、不動産売買の専門家として不動産の仲介業者の存在は売主と買主の双方にメリットがあると言えるでしょう。
土地の売買や交換での不動産の仲介の場合は、不動産の仲介手数料は、200万円以下の場合には、取引価格の5パーセントになります
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