2014年4月4日金曜日

不動産の仲介と宅建業法

不動産の仲介では宅建業法が不可欠になり、その知識が絶対必要になりますから、勉強しないといけません。
この重要事項の説明については不動産の仲介を行うにあたって、宅建業法では宅地建物取引主任者が行うことが義務づけられています。
従って不動産の仲介である代理も媒介も、宅建業者が自ら契約の当事者になるわけではありません。
自ら賃借を行う場合には、不動産の仲介としての宅建業法にはあたりません。

不動産の仲介の宅建業法における手数料は、取引の形態が媒介の場合には、分譲や賃貸にかかわらず必要となる費用です。
そして、宅地の造成やビルの管理についても、不動産の仲介の宅建業法には該当しません。

不動産の仲介の宅建業法においては、売買や交換の場合の手数料の金額が、物件の値段によって大きく変わってきます。
そして不動産業者が依頼者から受け取れる不動産の仲介手数料は宅建業法で定められています。
400万円を超える金額だと100分の3.15%の不動産の仲介手数料になり、その間の金額だと100分の4.2%の手数料になるのです。
しかし、不動産の仲介手数料を値切る客はいないとして、強気な業者もたくさんいます。
売主と買主の間に入って契約を成立させることを媒介しいい、不動産の仲介を指します。
宅建業法では、不動産の仲介にあたって、重要事項の説明というものがあります。
不動産の仲介はこのように宅建業法と密接なつながりをもっています

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