2015年9月6日日曜日

株主総会の決議事項

例外もありますが、株主総会での会社の役員に関する決議事項は、普通決議を用いる事が多いようです。
この、株主総会における普通決議と特別決議の大きな違いは、定員数にあるようです。
しかし、実際に株主として株主総会に参加するということは、権利を行使することでもありますし、どのような企業なのか見極める良い機会でもあります。
株主総会を行うには、手順にそって招集を行い、期日と場所を株主に知らせる必要があります。
株主は、興味のある決議事項がある場合には、株主総会に足を運ぶ、というような選択肢もあるわけです。
株主総会で決議をする場合、普通決議の場合は主席株主の半数の賛成が必要ですが、特別決議の場合には、3分の2以上の賛成が必要とされるということです。
株主総会で決議される内容は、会社運営に関することなど、一見難しい事もあるかもしれません。
ただし、株主総会の議長が採決の宣言を行うことは義務付けられているようです。
株主総会において、決議事項の賛成、反対の数が半々の可能性である場合には、書面を用いる事が多いといわれています。
そして、株主総会で決議事項が決定された場合には、その旨、委任状を送付した株主への通知が必要となります。
株主総会における決議事項の採決方法は、拍手でも良いですし、起立を求める形でも良いのです。

株主総会の決議事項には、普通決議と特別決議の二種類があります。
株主総会にどのように参加したら良いのか、また、株主総会はどのようにしておこなわれるのか、興味がある人はネットなどで簡単に調べてから株主総会に参加するようにすると良いでしょう。株主総会は、企業が株主に対して経営方針を示す場所でもあります

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