保管されている株主総会の議事録は、請求によって開示も行います。
会社法318条に定められているもので、株主総会の議事録は、10年間本店での保管しなくてはなりません。
定時株主総会の場合を例に見てみると、まず日時と場所を記載して、それに続いて出席者を明記します。
そこから先は、株主総会の中で扱われた案件についての記録になります。
もし、自分が株主で、株主総会に出席できなかった場合でも、この議事録の閲覧制度によって内容を知ることができるというわけです。
これは、会社法によって規定されているものですが、株主総会の内容を、書面として保存するように義務付けられているのです。
それに続けて、株主総会の議長と、出席役員の名前を記入します。
また、株主総会の議事録は保管義務もあります。
最後に、株主総会の議長と出席役員の記名、押印が必要となります。
株主総会の議事録の書き方はフォーマットになっているものなので、一度覚えてしまえば特に困る事はなさそうです。
掻い摘んで株主総会の概要について知りたいという人は、ネットで検索してみると良いかもしれません。
株主総会の元となる会社法をくだけた形で説明していて、分かりやすいサイトもあります。
また、株主総会の議事録についても、ネット上でフォーマットが複数公開されていますので、参考にしてみると良いでしょう。株主総会の議事録を見た事があるという人はそういないでしょう
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