2018年7月9日月曜日

パートタイマーの年末調整

そして、パートタイマーの年収を証明するものがあれば、年末調整の用紙に添付する必要があったようにも思います。
我が家も主人が年末になると年末調整の用紙を会社から持って帰ってきて、「これ、書いておいてね」と渡してきます。
その年末調整の用紙には、パートタイマーで働いている場合、自分の年収を記入する欄があったように覚えています。

パートタイマーで働いている主婦が気になるのは、年末調整で配偶者控除を受けることができるのかではないでしょうか。
ですからパートタイマーで働いている方の中には、年末調整の時期になると、生命保険料を支払っている方は、その支払いを証明できる用紙を提出してくださいと事務から言われるのではないでしょうか。
給与所得が38万円以下なら、パートタイマーは配偶者控除を受けることができると記されているのではないでしょうか。
給与所得が35万円であれば、所得税も住民税も免除されると思います。
年収が104万円のパートタイマーとなると、給与所得控除額65万円を引いた金額が38万円以上となり、年末調整をすると配偶者控除を受けることができなくなると思います。
年末調整の用紙に記されている給与所得が38万円以下というのは、パートタイマーの年収から給与所得控除額65万円を引いた金額になります。
生命保険料を年間で10万円以上支払っているパートタイマーは5万円を控除してもらうことができるので、年収105万円の方は年収100万円とみなされ、配偶者控除を受けることができるようです。

パートタイマーに関する情報が、インターネット上にたくさん寄せられています。
夫が年末調整の用紙を会社から貰ってくると、自分は配偶者控除を受けることができるのか、パートタイマーの方は年収が気になるのだとか。
ですから、年末調整の時期に配偶者控除が気になるパートタイマー主婦は、ネットで情報を集めてみると良いでしょう

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