2018年11月12日月曜日

兼業はできない公務員

兼業というと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、兼業を認めることができるとされています。
公務員がどうしても兼業をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。
兼業をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
アパートなどの不動産経営の兼業に関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいます。
ただ、公務員が兼業をする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
講演会の講師なども、公務員の兼業として取り扱われますが、この場合、正規の職務との利害関係を検討した上で、OKかどうかが判断されることになります。
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員が兼業でアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります

0 件のコメント:

コメントを投稿