企業によっては、今まで国立大学の教員に兼業依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。
兼業依頼というのは、大学教員に講演を求めるような場合は、形式的なものが多いのですが、好ましくないケースも一部あるようです。
つまり、大学教員に講演を兼業依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
そして現実は、兼業依頼の依頼状の送付と共に、それと並行して教員と具体的な話を進めていくというのが普通なのです。
そして、兼業依頼に対する回答は、ほんどのところでは、文書での送付という形で実施されています。
大学によっては、兼業依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
事務と所属長のやり取りである兼業依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。
そのため、もし大学教員に講演の兼業依頼をするなら、そうしたサイトを参照すると良いでしょう。
ちなみに、国立大学などでは、兼業依頼に対して、ほとんどのところで、きちんと回答が行われています。
しかし、例えむ短期の兼業依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
この場合、兼業依頼の宛名が教員の名前になっているのはまずく、大学に提出する依頼状の宛名は、兼業の許可を出す権限のある役職名にする必要があります。
要するに、兼業依頼を出す書類の宛名には、氏名は無くても問題がないということです。
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