2013年4月10日水曜日

中小企業診断士の受験科目免除申請

中小企業診断士の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
これを科目合格と呼び、中小企業診断士の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
まず、中小企業診断士の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
ただ、中小企業診断士の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、中小企業診断士の科目免除になります。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、中小企業診断士の科目免除が適用されます。
中小企業診断士試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
ただ、中小企業診断士の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。
科目合格の中小企業診断士の免除は、第1次試験は科目合格制なので、合格した科目を申請することで免除になります。

中小企業診断士では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
免除申請をすれば、その年の中小企業診断士の試験で、該当科目が免除されます。
中小企業診断士の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。

0 件のコメント:

コメントを投稿