個人事業主には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
帳簿上で、個人事業主は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
そして、個人事業主が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
その理由は、個人事業主の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
個人事業主には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
定期的な生活費の給与として処理した方が、個人事業主の場合は、よいということになります。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの個人事業主の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
個人事業主の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
必要な都度、個人事業主は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、個人事業主は十分注意しなければなりません。
法人では、社長も給与制になりますが、個人事業主に関しては、給与という制度がありません。
個人事業主は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります
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