しかし、よくよく考えてみると、個人事業主というものについては、明確な定義というものは存在しません。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、個人事業主は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。個人事業主の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
定収入にまでいきつくのは、個人事業主の場合大変なので、中には、派遣の仕事と並行してやっている人もいます。
そうした場合で、個人事業主が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも個人事業主が、雇用保険をもらえないとは限りません。
基本的に個人事業主は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
個人事業主が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
この場合でも、個人事業主になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
しかし、雇用保険の受給中に、個人事業主が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、個人事業主であっても、それは可能です。
個人事業主の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
こうした場合で、個人事業主が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です
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