2013年5月8日水曜日

個人事業主の福利厚生

個人事業主にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
実際、企業と同じように、個人事業主であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
ただ、個人事業主の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
個人事業主の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は、個人事業主に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、個人事業主の必要経費として、立派に認められています。
できれば、個人事業主の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。

個人事業主における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、個人事業主は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
但し、従業員がいな個人事業主については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
それゆえ、個人事業主で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
中には、個人事業主は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。

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