パートタイム労働者とは正社員よりも短時間しか働かない労働者のことのようです。
正社員が1日8時間労働の場合、7時間程度働くとなるとパートタイム労働者になるようです。
パートタイム労働者であっても労災は適用されます。
そしてパートタイム労働者が社会保険に加入できるかどうか、気になる方もいると思います。
パートタイム労働者として私も働いていましたが、最初に雇用契約書を交わしました。
パートタイム労働者として働く方の中には、パートだから労働基準法で守られることが無いと思っている方もいるようです。
パートタイム労働者で働いている方の中には、仕事中の怪我に労災は使えないと思っている方もいるようです。
夫の扶養でいたいパートタイム労働者の方もいると思いますが、労働時間が社員の四分の三以上であれば社会保険加入の義務が発生します。
それでも雇用主はパートタイム労働者の賃金や契約期間などを文章で明示する義務はあるようです。
そのパートタイム労働者の雇用契約書には有給や労働時間などが明記されていて、雇用主と雇用される側がお互いに押印するようになっていました。
ですから気になることのある方は、パートタイム労働者が労災を使えるかどうか、できるならば雇用主に確認してみましょう。
パートタイム労働者であっても、労働時間が社員の四分の三以上になる場合は、加入しなければなりません。
パートタイム労働者として働くときは、雇用契約書を交わしてくれるのか、賃金や契約期間などを明記した書類を手渡してくれるのか、できれば確認すると良いでしょう。
ですからパートタイム労働者として働いているのだけれど待遇的にどうなのかと考えている方は、ネットで情報を集めてみると良いでしょう
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