2014年9月19日金曜日

パートタイム労働者の年末調整

パートタイム労働者で働いている主婦が気になるのは、年末調整で配偶者控除を受けることができるのかではないでしょうか。
また、生命保険会社は年末調整の時期になると、生命保険料の支払い証明書を発行してくれると思います。
我が家も主人が年末になると年末調整の用紙を会社から持って帰ってきて、「これ、書いておいてね」と渡してきます。
そして、パートタイム労働者の年収を証明するものがあれば、年末調整の用紙に添付する必要があったようにも思います。
ですから、年末調整の時期に配偶者控除が気になるパートタイム労働者主婦は、ネットで情報を集めてみると良いでしょう。
夫が会社から年末調整の用紙を持ち帰ってきたら、パートタイム労働者の方は、その用紙を穴が開くぐらいによく見るようにすると良いと思います。

パートタイム労働者は給与所得が38万円以下なら、配偶者控除を受けることができると記されているのではないでしょうか。
年末調整の用紙に記されている給与所得が38万円以下というのは、パートタイム労働者の年収から給与所得控除額65万円を引いた金額になります。
年収105万円の方は年収100万円とみなされ、配偶者控除を受けることができるようです。
その年末調整の用紙には、パートタイム労働者で働いている場合、自分の年収を記入する欄があったように覚えています。
パートタイム労働者の年収が103万円の場合、給与所得控除額65万円を引いた金額は38万円となり、ギリギリ配偶者控除を受けることができるようです。
パートタイム労働者に関する情報が、インターネット上にたくさん寄せられています。
年収が104万円のパートタイム労働者となると、給与所得控除額65万円を引いた金額が38万円以上となり、年末調整をすると配偶者控除を受けることができなくなります

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