2012年11月12日月曜日

兼業はできない公務員

つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、兼業扱いになって、禁止されています。
アパートなどの不動産経営の兼業に関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。
兼業をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は兼業になってしまうのです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
ただ、公務員が兼業をする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、兼業行為とみなされるのです。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいます。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。

兼業は、公務員がすると、本来の職務がおろそかになるおそれがあるので、一般のサラリーマン以上に、厳しい処置があるわけです。

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