2012年11月16日金曜日

兼業事業

あるいは、兼業事業をする以上、個人事業主としての手続きをしなければならなくなるのでしょうか。
つまり、そう言う風にして兼業事業をすると、個人事業主になるので、大きな収益を得ることができます。
兼業事業で、年300万円以上の売上げがある場合には、強制的に事業所得として扱われてしまいます。
最近では、建設業の企業数が過剰になっていることに鑑み、兼業事業をするところが増えてきました。
そして、赤字の損益通算や、3年間の繰越などがあるのも、兼業事業で個人事業主になるメリットと言えます。
そして、兼業事業が儲かると言っても、会社員としての業務での個人事業と比べると、やはりそれほどは大きな収入は見込めません。
もちろん、そうした兼業事業をするには、会社の承認が大前提になることを忘れてはいけません。
一般的に、兼業事業で個人事業主になるメリットというのは、年間最大65万円の税所得控除と、諸経費控除があることです。
やはり、収入がある程度安定してから、じっくりと、兼業事業に取り組むほうが賢明と言えるかもしれません。
また、兼業事業で青色申告の場合は、収支を帳簿に記帳しなければならず、確定申告の際は、損益計算書と借貸対照表まで作成しなければなりません。
一般的には、兼業事業というのは、建設業界がよくやることで、建設投資の減少で、需給バランスが崩れた時などに実施されます。
しかし、兼業事業をした場合、心配になるのは、社会保険関係で、いわゆる税金の支払いです。

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