いずれにせよ、労働者に退職推奨を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
退職推奨をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
労働者側が退職推奨に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
ただ、退職推奨をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
要するに、退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
また、退職推奨に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
そうしたことをすると、退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
つまり、退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。退職推奨とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
退職の意思がない場合は、会社側から退職推奨されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
退職推奨については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
とにかく、退職推奨された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません
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