もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、退職推奨はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
とにかく、退職推奨をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
実際に給料の切り下げを退職推奨でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは退職推奨ではなく、解雇になります。
退職推奨において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、退職推奨においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、退職推奨の場では、使用者側は中々折れなくなります。
退職推奨にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
そうなると使用者側の思うツボで、退職推奨の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは退職推奨は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、退職推奨の話があったときは毅然とした態度が必要です。
また、退職推奨に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
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