扶養範囲については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、扶養範囲になることができます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、扶養範囲になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
扶養範囲となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
子どもがいる場合の扶養範囲については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、扶養範囲にあたります。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、扶養範囲であるかどうかがわかります。
生計を一にするという扶養範囲の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
つまり、扶養範囲で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の扶養範囲であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、扶養範囲から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
奥さんの年収が103万円以下で扶養範囲となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません
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