2013年2月9日土曜日

退職推奨される理由

そして、実際、退職推奨に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
そして、退職推奨をする際は、対象者に対して出頭命令をしてはダメで、拒否した時は、続けてはいけないことになっています。
つまり、退職推奨に対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
そして、退職推奨をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
これらの規定に違反して退職推奨をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、退職推奨はすぐさま違法と判断されます。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、退職推奨に対して応じる必要はありません。退職推奨は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。

退職推奨をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
労働者が退職推奨を会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、退職推奨を検討すればいいのです。

退職推奨は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。

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