2013年2月27日水曜日

扶養範囲と住民税

妻本人の扶養範囲の住民税は、年収が100万円以下になっていますが、これは地域によっては異なります。
住民税に関しては、パート収入が98万円を超えていれば、扶養範囲内であっても、住民税がかかる可能性があります。
つまり、パート収入が100万円以下であって、扶養範囲であっても、市町村によっては均等割で住民税4000円がかかるとことがあるのです。
住民税がかかる所得金額は、所得金額が28万円以上の場合、扶養範囲での住民税のうち均等割が翌年度に課税されることになります。
そして、扶養範囲の対象者の範囲や同居要件については、健康保険より緩く設定されています。
また、前年の合計所得が45万円以上75万円未満の場合、扶養範囲の控除額は合計所得から38万円を引いた額になります。
そして、前年の合計所得が75万円以上76万円未満の場合は、扶養範囲の控除額は3万円となります。
住民税の扶養範囲の計算の仕方は、今は全国一律になっていて、人口規模によって異なるのは、均等割り部分だけになります。

扶養範囲の住民税の計算はややこしく、申告内容によって、税額はかなり変動してきます。
つまり、住民税の扶養範囲の計算については、ある程度の目安程度ということで、参考にしいてくしかありません。
所得税、住民税の扶養親族と控除対象配偶者の範囲は、あらかじめ決められているので、扶養範囲の参考にすることです。
しかし、収入要件については、逆に厳しく設定されているので、扶養範囲については注意が必要です。

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