2013年2月2日土曜日

退職推奨に関する法律

手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は退職推奨は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、退職推奨ということになります。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、退職推奨をしてもいいのです。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが退職推奨になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、退職推奨は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
そして、違法行為と法律が認めた場合の退職推奨については、損害賠償の対象になります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、退職推奨を受けると、優遇措置が適用されます。
実際、退職推奨をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
労働者が応じる合意退職が退職推奨で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
いかなる場合も退職推奨に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
自己都合になってしまうと、退職推奨であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
実際、法律の判例も、退職推奨を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。

0 件のコメント:

コメントを投稿