税法上、社会保険上、それぞれ扶養範囲については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
扶養範囲になるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって扶養範囲を超える場合があります。
なぜなら、扶養範囲においては、税法上の通勤費は、実費必要経費の位置づけになり、所得ではないという考えがあるからです。
収入はほしいけれど、旦那の扶養範囲を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
つまり、扶養範囲を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
通勤費は扶養範囲に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
所得税法では、扶養範囲については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
税法上の扶養範囲では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
扶養範囲で、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
いずれにせよ、扶養範囲で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
できれば、扶養範囲となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿