この場合、健康保険の扶養範囲に該当するか否かについては、自己申告による確認を行っています。
そして、扶養範囲を考える場合、被扶養者となるための範囲というものをしっかりと頭に入れておかなくてはなりません。
そして、被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同一の世帯に属し、被保険者により生計を維持される人も扶養範囲に入ります。
そして、健康保険の扶養範囲の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
扶養範囲で、健康保険について該当するには、扶養家族になるための、様々な要件を満たしていなければなりません。
税法上と健康保険の扶養範囲には違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
健康保険の扶養範囲の認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
配偶者の死亡後における父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属して、被保険者により生計を維持するものも扶養範囲となります。
この場合の扶養範囲は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
つまり、扶養範囲に入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
つまり、税務上と健康保険の扶養範囲というのは、イコールではないということなのです。扶養範囲については、健康保険に関しては、収入が130万円を越えないようにしなければなりません。
健康保険の扶養範囲となることのメリットは、扶養家族になった人が健康保険料の負担がなくなることです
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