この場合、給与収入にすると103万になり、それを超えなければ時間に関係なく扶養範囲に入ることができます。
もちろん、時間だけでなく、扶養範囲に入るには、時給によっても変わり、時給800円なら、残業なしで何とか103万円以内に収まります。
つまり、時間配分を考えないと、扶養範囲から外れ、社会保険の被保険者になってしまうということです。
しかし、この場合、時間がクリアしていても、月の収入が10万8334円以上であれば、扶養範囲に入ることはできません。
それ以上の時給になると、月1日欠勤を入れたり、早退するなどしないと、扶養範囲を超えてしまいます。
扶養範囲に入るには、健康保険の被扶養者と認められる収入の範囲と、税法上の範囲があります。
年収が103万を超えていなければ、税金での扶養範囲でいることはできますが、この場合、時間調整が大事です。
つまり、扶養範囲と一口に言っても、所得税法上の控除対象配偶者と健康保健上では違いがあるのです。
それに大体、残業時間を追加すると、110時間くらいが、扶養範囲内で働く1カ月の時間になります。扶養範囲で仕事をするということは大きなメリットがありますが、その範囲内で働くには、時間と収入を考えなければなりません。
一日5時間、週5日でも、月の収入が10万8334円以上になると、健康保険の扶養範囲を超えてしまいます。
ただ、健康保険や年金についての扶養範囲は、一週間の勤務時間と一ヶ月の勤務日数がかかわってきます。
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